免許不要の電動キックボードが観光地でも導入! 「風を切って走るのが楽しい」との声もSNSでは賛否両論のワケ
●電動キックボードをよく見かけるようになった
2023年7月1日から、電動キックボードなどに関する改正道路交通法が施行されています。
改正以前の電動キックボードは、原付バイクや自動車と同様に運転免許が必要でしたが、改正により16歳以上は運転免許がなくても運転ができるようになりました。
ここで、無免許で運転できるような一定基準を満たす電動キックボードとして、改正に伴い設けられた区分が「特定小型原動機付自転車」です。この基準は車体の大きさ・構造に基づきます。
また特定小型原付はヘルメットの着用は必須ではなく努力義務となります。

通常の原付は従来の通り免許は必要であり、またヘルメットの着用も必須です。
特定小型原付の車体の大きさは、長さが190センチメートル以下、幅が60センチメートル以下のものに限られます。
また、車体構造は定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いた原動機であること、オートマチック・トランスミッションであることに限定されます。
構造のうち性能面でも、時速20キロメートルを超えて加速することができない構造、かつ走行中に最高速度の設定を変更することができないことが基準です。
また、最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)を備えている必要があります。
このように免許なしで運転できるような電動キックボードには明確な基準があります。
しかし逆に言えば、この基準を満たすような車両を製造すれば良いため、さまざまなメーカーが法改正以降新たに生産するようになりました。
よく見かけるのはやはり人口が密集している都市部です。レンタルサービスも都内を拠点としているものが多くなっています。
一方で最近では観光地にも現地での移動手段として導入されているのです。
観光地での移動手段として、レンタサイクルが以前からよく用いられてきましたが、同様の感覚で導入されているようです。
2024年4月19日からは北海道美瑛町で観光客向け移動手段として電動キックボードが導入されます。
これは北海道では初の導入であり、外国人を含む観光客の美瑛町内での観光利便性向上に寄与することを目指したものです。
観光という非日常的なシーンでの利用により、電動キックボード未体験の人に対するハードルを下げ、日々の移動手段として使うきっかけを生み出すことを意図するようです。
さらにこの取り組みにおける目標は、二次交通としてマイクロモビリティが安心・安全なサービスとして世の中に普及し、当たり前に利用できる社会と謳われています。
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