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愛車のETC車載器はまだ使えるの!? 数年前に騒がれた「ETC2022年問題」はどうなった? もうひとつの「2030年問題」とは

2007年製造以前のETC車載器が使えなくなる

 高速道路の料金支払いで、多くのドライバーがが利用しているのがETC(自動料金収受システム)です。

 そのETCが「2022年12月1日から一部の機種で使えなくなる」という、いわゆる「ETCの2022年問題」が一部の利用者の間で取り沙汰されていました。

 しかし、2024年11月現在、使えなくなったという話は聞きません。これは単なるウワサだったのでしょうか。

ETCの利用率は高く、2024年8月現在、ETCの利用率は全体の94.7%だ
ETCの利用率は高く、2024年8月現在、ETCの利用率は全体の94.7%だ

 結論から言えば、これはウワサではなく本当の話です。

 実は2005年12月に電波法が改正されており、この時に2007年までに“ある対応”を済ませたETC車載器でないと販売できないことになっていたのです。

 この“ある対応”というのは、電波の混信を防ぐ目的で設定されていた周波数帯ごとの不要電波(Spurious:スプリアス)の許容量を低減するというもの。これは国際的な無線通信規則 (ITU Radio Regulations、略称:RR)において施行されたことに応じて改正されました。

 これにより、「2007年以前の規格で製造されたETC車載器を使うと電波法違反になる」ことになったのです。

 ただ、この施行については15年間の経過措置が設けられ、その4年ほど前の2018年9月3日に改めてその期限が2022年11月30日とする発表が行われました。

 つまり、この発表が「ETCの2022年問題」として取り沙汰される要因となったのです。でも、それならすでに電波法違反になるETC車載器が出てきているはずですが、現時点でそんな話は聞きません。

 実は、この施行を前に全世界で蔓延した新型コロナウイルスが状況を大きく変えていたのです。

 この影響によってETC関連設備の整備が遅れ、それに伴って総務省は2021年8月3日に「省令第75号」で新スプリアス規格への移行期限を“当分の間”施行しないことを決定。これによって、2007年前の規格で製造されたETC車載器を使っても、当面は電波法違反に問われないこととなったのです。

 ここで勘違いしないでほしいのは、今は2005年12月に改正された電波法の施行が保留になっているだけで、これがなくなったというわけでは決してないということ。つまり状況が整えば、この改正は間違いなく施行されることになっています。

 ただ、この新スプリアス規格についてはETC車載器メーカーも把握しており、事前に対応済みとしたメーカーがほとんどでした。そのため、対象となるETC車載器は限定的とも言われています。

Nextもうひとつの新たな対策「ETCの2030年問題」とは?
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