「うわ、あぶな…」 たびたび話題にあがる“特定小型原付”の危険運転 16歳以上は免許不要だからこそ知っておきたい交通ルールを再確認
具体的な法令による罰則と注意点とは
特定小型原動機付自転車の利用にあたっては、自動車や一般の原動機付自転車と同様に厳しい罰則が設けられている項目があります。
特に飲酒運転は厳禁であり、酒酔い運転には5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、酒気帯び運転には3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されます。
運転者本人だけでなく、酒類を提供した者や車両を提供した者、同乗した者にも罰則が適用されます。
また、交差点での右折方法についても正しい手順を守る必要があります。
信号機の有無にかかわらず、あらかじめ道路の左端に寄って交差点の向こう側まで直進し、向きを変えて進む「二段階右折」を行わなければなりません。

そのほか、二輪車と同様に二人乗りは禁止されており、違反した場合は5000円の反則金が科されます。
走行中のスマートフォン等の使用についても規制対象であり、通話や画面の注視を行いながら運転した場合は1万2000円の反則金が適用されます。
また、乗車用ヘルメットの着用については努力義務とされていますが、頭部を保護し事故時の被害を軽減するために着用が推奨されています。
そして、危険な違反行為を反復して行った運転者に対しては、都道府県公安委員会による「特定小型原動機付自転車運転者講習」の受講が命じられます。
命令に従わず講習を受講しなかった場合には、5万円以下の罰金が科される規定となっています。
※ ※ ※
特定小型原動機付自転車は手軽な移動手段として普及が進む一方で、ルールの誤認や無視による危険性も指摘されています。
運転免許が不要であっても道路交通法上の車両であることに変わりはなく、歩行者や他の車両に対する配慮が欠かせません。
事故を防ぎスムーズな交通環境を維持するためにも、一人ひとりが自覚を持った利用を心がける必要があります。
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