「うわ、あぶな…」 たびたび話題にあがる“特定小型原付”の危険運転 16歳以上は免許不要だからこそ知っておきたい交通ルールを再確認
16歳未満は運転禁止、車道通行が原則となる基本ルールと基準
法改正により、一定の基準を満たす電動キックボードなどは「特定小型原動機付自転車」に位置づけられ、独自の交通ルールが適用されています。
特定小型原動機付自転車として認められるには、車体の長さが190cm以下、幅が60cm以下であり、定格出力0.60kW以下の電動機を搭載している必要があります。
最高速度は時速20km以下に制限されており、走行中に最高速度の設定を変更できない仕組みやオートマチック・トランスミッション機構を備えることが求められます。
さらに、緑色の最高速度表示灯の装備に加え、保安基準への適合、自賠責保険への加入、縦横10cmのナンバープレートの装着が義務付けられています。
これらの基準を満たさない車両は一般の原動機付自転車などに分類されるため、運転には運転免許が必要となります。
特定小型原動機付自転車に該当する場合、運転免許は不要ですが、16歳未満の者が運転することは法律で禁止されています。
また、16歳未満の者に車両を貸与したり買い与えたりする提供行為も禁止対象となっており、違反した場合には6ヶ月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金が科されます。

通行する場所については、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則であり、道路の左側端に寄って走行しなければなりません。
例外的に歩道を通行できるのは「特例特定小型原動機付自転車」の基準を満たす場合に限られます。
特例の基準とは、最高速度表示灯を点滅させ、時速6kmを超える速度を出せない設定に切り替えている状態を指します。
ただし、すべての歩道を通行できるわけではなく、「普通自転車等及び歩行者等専用」の標識が設置された歩道に限られます。
歩道を通行する際は車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止する義務があります。
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