警視庁の“放置駐車違反金”が4月から「ペイペイ」支払いも可能に! でもなぜ青キップの“反則金”には使えない? 似たようでいて異なる仕組みとは?
反則金と放置違反金との最大の違いとは
一方、放置違反金は、こうした交通反則通告制度とはまったく異なる仕組みです。

駐車違反の取締りにおいては、運転者がその場にいないため、「だれが違反したのか」の特定が困難であるという課題がありました。
そこで2006年の道路交通法改正により、警察官、交通巡視員、さらに新たに導入された民間の「駐車監視員」が違法な放置駐車(運転者がクルマを離れ、すぐに運転できない状態)を現認した場合に「放置車両確認標章」をクルマに取り付け、運転者が出頭した場合は交通反則通告制度として処理し、運転者が一定期間出頭しない場合は「クルマの使用者(車検証に記載された使用者)」に「放置違反金仮納付書」などを送付し、駐車違反の反則金と同額の放置違反金を科すこととしたのです。
この放置違反金は、駐車違反そのものに対しての反則金とは異なり、車両の使用者責任を問うものであるため、運転免許の違反点数は科されません。ただ使用者が同じクルマで一定期間に一定回数以上放置違反金納付命令を受けた場合は車両の使用制限が命じられるほか、放置違反金を納付しなかった場合は車検拒否の対象となるという、かなり重い制裁が待っています。
そして「決済」という視点から見た場合の反則金と放置違反金との最大の違いは、その納付先です。
じつは反則金は国の収入ですが、放置違反金は都道府県の収入なのです。つまり反則金決済の仕組みは国全体での対応が必要となりますが、放置違反金は都道府県単位であることから、警視庁(=東京都を管轄する警察)での放置違反金のPayPay決済が可能となったのです。
なおPayPayによると、警視庁以外にも、すでに兵庫県警、山口県警、千葉県警、埼玉県警も、放置違反金のPayPay請求書払いに対応済みとのことです。
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では、反則金のキャッシュレス決済への対応は、どうなっているのでしょうか。
じつは2022年11月に施行された「キャッシュレス法(情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律)」により、パスポートの発行手数料、車検の手数料、登記関連の手数料など、行政手数料がキャッシュレスに対応することが決まっており、反則金もそのなかに含まれています。
ただしその時期については、今年度末からはじまる「免許証とマイナンバーカードの一体化」を踏まえて整備することとされていることから、当分先になりそうです。
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