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警視庁の“放置駐車違反金”が4月から「ペイペイ」支払いも可能に! でもなぜ青キップの“反則金”には使えない? 似たようでいて異なる仕組みとは?

兵庫県警、山口県警、千葉県警、埼玉県警に続き警視庁もペイペイ払いに対応

 スマートフォンとバーコードの組み合わせで簡単に支払いができるPayPay(ペイペイ)は、日常の買い物、公共料金の支払い、さらには個人間の送金ツールとしても広く活用されています。

 そのPayPayが2024年4月1日から、警視庁の「放置駐車違反金」の決済にも対応しました。

2024年4月1日から、警視庁の「放置駐車違反金」のペイペイ決済が可能となった
2024年4月1日から、警視庁の「放置駐車違反金」のペイペイ決済が可能となった

 つまり「PayPay請求書払い」により、コンビニや銀行、郵便局に足を運ぶことなく、手元のスマートフォンで納付書のバーコードを読んでの支払いが可能となったのです。

 ここまで読んで「お、交通違反の反則金もPayPayで払えるようになったのか。悔しいけど便利だな」と思った人がいるかもしれません。

 じつはそれは早合点で、支払うことができるのは、あくまで「放置駐車違反金のみ」です。

 ではなぜ反則金がNGで、放置違反金がOKなのでしょうか。

 それを知るには、反則金と放置違反金の違いを理解する必要があります。

 交通違反の反則金とは「交通反則通告制度」の手続きにより支払うものです。

 本来、道路交通法に違反した行為は刑事手続き、つまり警察、検察による取り調べ、起訴された場合は裁判を経て、処分が決まります。しかし1960年代のモータリゼーションの進展により、クルマやバイクによる交通違反は増大し、そのすべてに刑事手続きを行うことが、検察庁や裁判所に多大な負荷をかけるようになりました。

 そこで1968年、交通違反のうち、軽微な違反については警察官が「交通反則告知書(いわゆる青キップ)」と「納付書」を違反者に渡す、交通反則通告制度を導入したのです。

 具体的には、青キップと納付書を受け取った運転者が、納付書に記された納付期限内に反則金を金融機関で納付することで、違反は刑事手続きに移行することなく処理されます。

 もし期限内に反則金を納めなかった場合や、納付書を紛失、毀損した場合でも、交通反則通告センター(地域によっては警察署、出頭できない場合は郵送手続きも可)で納付書の再交付を受け、反則金を納付すれば、同様です。

 なお、運転者が交通反則通告制度に応じるかどうかは任意であり、刑事手続きを希望することも可能ですが、実際にはほとんどの運転者がより簡易な反則金の納付を選択しています。

 その意味で、導入の本来の目的である「検察庁や裁判所の負荷軽減」は実現しているとみていいでしょう。

Next反則金と放置違反金との最大の違いとは
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