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前歴0でも免許取り消し+欠格期間2年!? 点数による運転免許取り消し・停止制度とは?

なぜ2日に3度の速度超過違反!?

 じつはこの投稿された「運転免許取消処分書」には、前述の5月28日から29日にかけ、投稿者が3度の「速度超過違反」をしたと記されています。

首都高速(写真はイメージ)
首都高速(写真はイメージ)

 そしてそのうち2回が「速度50km以上」で点数はそれぞれ12点、もう1回が「速度50km未満」で6点です。つまり、この3回の点数の合計が30点となってしまったため、「前歴0回」であっても「免許取消しと2年間欠格」になってしまったのです。

 一般論として、たとえばパトカーによる追尾や定置式速度取締り(いわゆるネズミ捕り)により速度違反で検挙されたドライバーがそのまま2回、3回と違反を繰り返すことは、あまり想像できません。ここに今回の処分のポイントがあります。

 投稿者はどうやら、5月28日から29日にかけ首都高環状線を周回走行している間に、「可搬式オービス」、もしくは一部で噂されている新たな取締り方式「ハイスピードカメラ」で撮影されたのでしょう。

 可搬式オービスとは、取締りをおこなう場所に短時間で設置できる移動可能なオービスです。固定式のオービスであれば、場所をおぼえることで、速度違反の摘発を回避できます。しかし可搬式は文字通り“神出鬼没”です。

 もうひとつのハイスピードカメラは、首都高をまたぐ立体交差の橋などに設置され、走行するクルマを撮影し、その画像を解析して摘発すると言われています。

 繰り返しになりますが、パトカーによる追尾、ネズミ捕りでの検挙は、ドライバー自身が「検挙されたこと」を自認できるため、続いての同様の違反を繰り返すことはあまり想像できません。

 しかし可搬式オービスやハイスピードカメラで撮影され、かつ撮影されたこと自体も認識していなかったら、気づかずに2回3回と違反を繰り返してしまい、このように“合わせ技免停”や“合わせ技免許取消し”になってしまうのです。

 今回、この投稿が大きく拡散したことで、いわゆるルーレット族には大きな抑止力が働くことになりそうです(なお、元の投稿は後日、投稿者によって削除されています)。

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植村祐介
植村祐介
ライター&プランナー
1966年、福岡県生まれ。自動車専門誌編集部勤務を経て独立。クルマ、PC、マリン&ウインタースポーツ、国内外の旅行など多彩な趣味を通し積み重ねた経験と人脈、知的探究心がセールスポイント。カーライフ系、ニュース&エンタメ系、インタビュー記事執筆のほか、主にIT&通信分野でのB2Bウェブサイトの企画立案、制作、原稿執筆なども手がける。

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