「結局やるの? やらないの!?」 “高速料金が3割引”のETC「深夜割引」現行ルールの変更がまたもや延期! 新ルールはどう変わる? 再延期になった理由とは
実際2度の「導入時期の延期」になった理由とは
一方、ETC深夜割引の適用時間帯については、これまでの午前0時〜午前4時が、午後10時〜午前5時へと緩和されました。これに加え、遠距離逓減制の拡充などが、併せて実施されます。
さらに割引の“適用方法”についても変更が加えられます。
現在のETC深夜割引では、割引は即時適用され、一般のETC通行では割引後の通行料金が課金されます。しかし見直し後は割引分は「ETCマイレージサービス」の還元額として後日付与されることとなります。つまりETCマイレージサービスに未登録であれば、ETC深夜割引は未適用となり、また割引の恩恵を受けることができるのは還元額への付与後の走行となります。

一方、大口事業者などが使うETCコーポーレートカードでは、料金所での課金額は割引前の通行料金ですが、請求時に割引が適用された金額となります。
やや長くなりましたが、これらがETC深夜割引の見直しの骨子となります。
さて、こうした内容のうち、とくに非難の声が上がっているのが、適用の判定方法です。
見直し後に割引をフルに受けるには、適用時間帯の午後10時から午前5時までの間、「4時間につき30分」の休憩をこなしながら、走り続けることが求められます。従来の「日中から深夜帯まで走り、午前0時すぎに高速道路を流出すればいい」という条件と比較すると、適用のハードルがより高くなったことは否めないでしょう。
そもそも、SA/PAの過度な混雑や本線料金所手前での停滞は、ETC深夜割引の仕組みそのもの以外に、運送事業者や荷主が「高速道路の通行料金を節約するため、ドライバーに深夜割引の適用時間帯を走ることを強要する」という構造にあったことは言うまでもありません。
こうした構造そのものにメスを入れない限り、今度は「午後10時から午前5時までの間にできるだけ長い距離を走ること」をドライバーが強要される可能性があり、それが過労運転など、他の交通の危険につながる可能性は十分にあるでしょう。
この課題の解決は、単に「ETC深夜割引の仕組み」という枝葉末節に求めるのではなく、運輸政策、労働政策を通じた政治の役割に求めるべきではないでしょうか。
なおこの見直しは当初「2024年度末」の導入を目指していましたが、システム整備に時間がかかっていることを理由に、2024年12月に「2025年7月ごろ」へと延期されました。しかし2025年4月に発生した広域的なETCのシステム障害の原因究明や再発防止策を優先して行うため、ETC深夜割引の見直しは再延期となり、現在は導入時期が未定となっています。
現在のETCの仕組みは、このETC深夜割引だけにとどまらず、時間帯や曜日での割引、運送事業者など大口利用者に向けた割引、さらに「ETC周遊パス」など、非常に複雑となっています。
2025年4月のシステム障害が発生する以前においても、このETC深夜割引のシステム整備が遅れていたことも踏まえると、「過度に複雑な仕組み」が、「トラブルが発生すると、復旧や原因究明に時間がかかる」というリスクにつながりかねません。
こうした屋上屋を架すようなわかりにくい割引制度とはどこかで縁を切り、利用者にとって使いやすくわかりやすい通行料金制度の実施を切に願いたいと思います。
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