「ない!どこにもない…」 海外旅行中「パスポート」をなくしたらどうなる? 米国で置き引きに遭った筆者の“実体験”から学ぶ 紛失した際の対処法
紛失に気付いたらまずは最寄りの警察署へ届け出
ここからが本題。パスポートがなくなった場合の対処法をお伝えします。

パスポートの紛失に気付いたら、まずは冷静になって思い当たる問い頃を順番にたどってみましょう。
紛失や再発行の手続きは大使館や領事館へ出向く必要がありますが、ここで紛失届を出してしまうと、たとえパスポートが出てきてもそれは無効となってしまうからです。
紛失届はまずはパスポートの所在をしっかり確認してから出すようにしましょう。
これで見つからなければ、最初に行うべき手続きは最寄りの警察署へ行き、「ポリスレポート(紛失・盗難の届け出証明書)」を発行してもらうことです。
このレポートは、パスポートがなくなった時の状況をテキスト化したもので、単なる紙一枚の書類ですが、パスポートを所持していないことを証明する重要な書類です。
作成には時間を要し、場合によっては別室で尋問される可能性もあるそうですが、この書類がないとそれ以降の滞在すら難しくなりますので必ずもらって下さい。
このレポートを受け取ったら、次は滞在している国、あるいは地域を管轄する日本大使館(または領事館)へ出向き、「紛失一般旅券等届出書(紛失届)」に所定事項を記入して申請します。
なお、この書類はダウンロードして事前に記入することも可能です。なお、申請する際は、混雑している可能性もあるため、事前に予約をしておいた方が無難かもしれません。
●パスポートを紛失後の選択肢は「帰国のための渡航書」「再発行」の2択
帰国するには「帰国のための渡航書の発行」か、「パスポートの再発行」のいずれかを選択します。
まず、「帰国のための渡航書」ですが、これは外国から日本に帰る時のみに利用できる1回限りの、いわば“簡易版パスポート”となります。
そのため、帰国する2~3日前に申請者本人が出向くと(新生児を含む)、ほとんどの場合で即日か翌日までには発行されます。また、この渡航書はあくまで“帰国するための”ものであって、周遊もできませんし、帰国と同時にパスポートとしての効力は失われます。
発行にあたっては、渡航書発給申請書1通と、6ヶ月以内に撮影した顔写真(タテ45mm×ヨコ35mmサイズ)1枚、6ヶ月以内に発行された戸籍謄本または抄本の原本、航空券など帰国日が確認できる書類を用意し、それに発行手数料として3000円前後が必要になります。
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