海外旅行に行く場合 手持ちのクレジットカードの「付帯保険」でも本当に大丈夫? “まさか”の時のために知っておくべき適用条件とは
クレジットカードのタッチ決済は「カード決済した」と見なされる
セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カードの「海外旅行傷害保険のあらまし」を読むと「日本出国前に、補償対象となる本会員およびご家族が、この旅行で自身が乗客として利用する航空機などの“公共交通乗用具”の料金や、参加する“募集型企画旅行”の料金をこのカードでお支払いになった場合、それ以降の旅行期間で保険が適用されます」と記載されています。

注目したいのは「公共交通用具」の部分です。
この保険における公共交通乗用具とは、規約によれば「航空法、鉄道事業法、海上運送法、道路運送法等に基づき、それぞれの事業を行う機関によって運行される航空機、電車、船舶、バス、タクシー等」であり、これは航空券などの高額費用だけでなく、地元での移動に使う電車やバス代といった低額費用も含まれます。たとえば、空港まで向かうルート上で電車代やバス代を当該カードで支払えば、それ以降、帰宅するまでの旅行期間に対して保険が適用されるということなのです※。
※ 「旅行期間」とは、海外旅行を目的に日本国内の住居を出発した時から住居戻るまでの間で、かつ、日本を出国する前日の午前0時から日本に入国した翌日の午後12時(24時)までの間とし、日本を出国した日から90 日後の午後12時(24時)までを限度とするただし、電子マネーのチャージ代・デポジット代、プリペイドカード・回数券・定期券の購入費、空港使用料、航空券の発券手数料、航空券の消費税、ラウンジ利用料などは対象外です。もちろん、マイカーで移動した場合も対象外となります。
一方で最近増えているクレジットカードのタッチ決済はカード決済をしたと見なされます。なので、家を出て空港に向かう途中の公共交通機関を利用する際に、海外旅行傷害保険を利用付帯としているカードでタッチ決済をすれば、それ以降から帰国までの保険が適用されるのです。
●カード付帯保険ではすべてが「疾病による死亡・後遺症」が適用外
海外旅行傷害保険の補償内容についても知っておくべきことが数多くあります。そのひとつ目が、カード付帯保険の「疾病」に対する条件です。
実は、カード付帯保険で疾病に対して支払われるのは治療費用のみで、病気に罹って死亡したり、後遺症が残った場合は対象としていないのです。これはセゾンゴールド・アメリカン・エキスプレスカードに限らず、私が知っている限りすべてのカードが共通の条件となっています。これは、無料で付帯していることだけでなく、保険の目的が「海外旅行傷害保険」としていることも大きな理由のようです。
一方で傷害保険だけに、ケガ等の傷害に対しては、「治療費用」だけでなく「死亡・後遺症」に対しても支払いの対象としています。ただし、被保険者、保険金受取人の故意または重大な過失があったり、自殺行為や犯罪行為については支払いの対象としていません。
また、自動車の運転では被保険者の無資格運転や酒酔い運転での傷害についても対象としていないことは知っておきましょう。
そしてもうひとつ「疾病」で注意しておくべきことが、「疾病による治療費用」の適用範囲です。規約書を読むと「旅行期間中に発病または原因が発生(←ここ大事)し、旅行期間中または旅行行程終了後72 時間(特定感染症の場合は30日間)を経過するまでに医師の治療を受けたとき」を対象とあります。
つまり、旅行に出かける前に病気が発症していて、旅行中にその病気が悪化してもその治療費用は支払いの対象としていないのです。もちろん、持病や既往症があって、それが悪化した場合も支払いの対象とはならないのは言うまでもありません。
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