危なくない!? いま話題の「特定原動機付自転車」はなぜ“16歳以上が免許不要”で乗ることができる? その真相とは
なぜ免許不要に?その意図とは
近年、都市部を中心に利用が拡大している電動キックボード。その多くは、令和5年7月1日に施行された改正道路交通法によって新たに定義された「特定小型原動機付自転車」に該当します。

この特定小型原動機付自転車は、16歳以上であれば運転免許がなくても乗ることが認められており、その理由について多くの関心が寄せられています。
まず、この新しい区分がどのような基準によって設定されているのかを整理しておきましょう。
車体のサイズは長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下とされており、使用される電動機は定格出力0.60キロワット以下に限られます。
加えて、時速20km/hを超えることができない設計であること、走行中に最高速度を変更できないこと、オートマチックトランスミッションを採用していること、そして緑色の最高速度表示灯が備えられていることが条件となります。
さらに、道路運送車両法上の保安基準に適合し、自動車損害賠償責任保険に加入していること、ナンバープレートを取り付けていることなどが求められます。
これらの条件をすべて満たして初めて、特定小型原動機付自転車として扱われるのです。
ではなぜ、このような車両に対して「免許不要」という規定が組み込まれたのでしょうか。
その答えの一端として考えられるものとしては、2021年3月の「有識者会議中間報告書(案)」の内容にあります。
この報告書では、「新たなモビリティのうち、最高速度が一定以下のものについては、その原動機の定格出力等ではなく、その最高速度に 着目して車両区分を定めることが適当であると考えられる」という文章が記載されています。
一般的な電動キックボードは、歩行者や自転車と同程度の速度しか出せないものも多いため、一般的な原動機付自転車や自転車と同様に扱うことが必ずしも適当ではないと結論づけられました。
そのため、電動キックボードのような新たなモビリティについては、新たに車両区分が設けられることとなったと考えられます。
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