「あおられ屋」にはご用心! わざと低速運転する悪質ドライバーとトラブルにならないためにはどうすればいい?
「あおられ屋」に遭遇したらどうすればいい? 警視庁に聞いてみた
ではそうした「わざとあおられる悪質なドライバー=あおられ屋」に遭遇したら、どうすればいいのでしょうか。

そうしたドライバーに出会ったときは、まずカッとならないことが最重要です。
相手はこちらが速度を上げて車間を詰め、あおり運転ととられかねない行動に出ることを狙っています。そのためこちらが速度を落とすと同様に速度を落とすなどして、離れようとはしないはずです。
もっとも有効な手段は、ロードサイドにあるコンビニなどにいったん入り、相手との距離をとることです。もし同乗者がいれば、スマホの地図アプリなどで検索してもらい、別ルートを選ぶという手もあるでしょう。
では高速道路ではどう対処すべきでしょうか。
この場合もSAやPAに入り、休憩することが考えられます。ただ基本的に分岐の少ない高速道路では、5分ほど休憩しても、すぐに同じクルマに追いつくという可能性があります。
ではこうした状況では、あくまでそのクルマの後方でじっとガマンしなければならないのでしょうか。
警視庁は、あくまで管轄である東京都内の高速道路であることを前提に、以下のように解説します。
「高速道路の追越し車線を60km/hなど低速で走る先行車に追いついた場合でも、その車両が急停止したときにおいても、これに追突することを避けるため必要な車間を保って走行しなければなりません。車線変更して左側から追い抜くことは、左側を通行しはじめた時点で違反になることから、抜いたあとに追越し車線に戻る、戻らないを問わず、『追越しの方法違反』となります」
もちろん、追越し車線をずっと走りづける行為そのものは、前述のように道交法違反となります。
しかしついイライラして「あおられ屋」を左から抜くと、道路交通法第二十八条(追越しの方法)の違反として、自分が摘発される可能性があるのです。
では自分が走行車線を走っているとき、追越し車線に極端な低速車が現れ、そのまま左から抜き去る場合はどうなのでしょう。
「進路を変更せず、追越し車線の車両を追い抜く場合は、追越しの方法違反にはあたりません」
高速道路で走行車線を走行中、前方の追越し車線に遅いクルマを見つけたら、車線変更して後方に付くことなく、走行車線をそのまま走って抜き去るのが正解と言えそうです。
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