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「あおられ屋」にはご用心! わざと低速運転する悪質ドライバーとトラブルにならないためにはどうすればいい?

追越車線をゆっくり走るなど、わざと後続車がイライラする運転をする「あおられ屋」

 2020年6月、“あおり運転”に対し厳しい罰則を与える「妨害運転罪」が公布、施行されました。

あおり運転には気をつけたい
あおり運転には気をつけたい

 しかしそれから2年経った現在でも、テレビではたびたび「あおり運転を受けた」というレポートが放映されています。またインターネットの動画サイトへも、同様の動画が数多く投稿されています。

 ただ、そうした動画のなかで気になるのは、ドライブレコーダーが記録した映像から「あおり運転を受けているシーン」だけを切り取ったのではないか?と思われるものが散見されることです。

 もちろん、テレビでは進行の関係から「重要なところだけ」をクローズアップして放映することもあるでしょう。しかしそうした時間の制限が厳しくない動画サイトでも、いきなり「あおられている」ところからはじまる動画があるのです。

 もし投稿者があおり運転に対して「危険な行為」と考え、社会的な啓蒙を促したいという意図で動画を投稿しているのであれば、たとえば車線変更や合流など、そのあおり運転のきっかけになったと思われる行動がわかるシーンも含めた動画を投稿すべきであるのがあるべき姿でしょう。

 そうではない場合、つまり「あおられた」という行為のみを切り取った動画の投稿については、センセーショナルな動画で話題になりたい、さらにはその動画がバズって再生数を稼ぎたいという思惑があると勘ぐられても仕方がないのではないでしょうか。

 動画サイトでは、再生数に応じ広告がより多くの利用者に向けて表示されるため、再生数が増えれば増えるほど、最終的には投稿主の収入増につながります。つまりそうした動機で「わざとあおられる動画」を投稿する人がいる可能性は少なくないのです。

 実際に動画サイトを検索すると、追い越し車線をゆっくり走るなど、わざと後続車がイライラするような運転をおこない、あおり運転を“誘っている”というように見受けられる動画がいくつも確認できます。

 そうしたドライバー、いわゆる「あおられ屋」は、一般道では片側一車線の道路をゆっくり走る、二車線の道路では遅く走る左車線のクルマと同じような速度で並び右車線を塞ぎ、追い越しを妨げるように走ります。

 また高速道路では、制限速度を下回るような速度で追越車線を走り続けます。

 もちろんこれは道路交通法第二十七条(他の車両に追いつかれた車両の義務)や、第二十条(車両通行帯)に違反する行為です。しかしその場にパトカーがいるような場合でなければ摘発は困難でしょう。

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植村祐介
植村祐介
ライター&プランナー
1966年、福岡県生まれ。自動車専門誌編集部勤務を経て独立。クルマ、PC、マリン&ウインタースポーツ、国内外の旅行など多彩な趣味を通し積み重ねた経験と人脈、知的探究心がセールスポイント。カーライフ系、ニュース&エンタメ系、インタビュー記事執筆のほか、主にIT&通信分野でのB2Bウェブサイトの企画立案、制作、原稿執筆なども手がける。

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