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突然の雪! 高速道路を走行中に「チェーン規制」になったらどうすればいい? オールシーズンタイヤでも走行できる?

オールシーズンタイヤで「冬用タイヤ規制」時には走行できる?

 多くの人が「チェーン規制」と聞いて想像するのは、「冬用タイヤ規制(すべり止め装置装着規制)」のことでしょう。

高速道路で「冬用タイヤ規制」となっている場合、当然ながら夏タイヤでは走行できない
高速道路で「冬用タイヤ規制」となっている場合、当然ながら夏タイヤでは走行できない

 この冬用タイヤ規制は、「規制」という呼び方をされていますが、道路交通法上の「運転者の遵守事項」の履行を求めるもので、積雪/凍結路でクルマを運転する場合にタイヤの「滑り止め措置」を講じることをドライバーに求めるものになり、罰則規定などはありません。

 この「滑り止め措置」の内容は、各都道府県公安委員会が規則で定めているため、それぞれ若干違ってきます。

 たとえば北海道の場合は、北海道道路交通法施行細則の第12条第2号に「積雪し、又は凍結している道路において、自動車若しくは原動機付自転車を運転するときは、スノータイヤを全車輪に装着し、又はタイヤ・チェーンを取り付ける等滑り止めの措置を講ずること。」と書かれています。

 ちなみに東京都の場合は、東京都道路交通規則第8条第6号に「積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときには、タイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること。」とあります。

 このように、各都道府県により若干の違いはありますが、おおむね「全車輪に冬用タイヤを装着する」または「おもな駆動輪にチェーンを装着」すれば、滑り止め措置をしているとみなされます。

 スタッドレスタイヤはこの「冬用タイヤ」に当てはまります。では、いま流行の兆しのあるオールシーズンタイヤではどうなのでしょうか。

 結論から言えば、走行することは可能です。

 オールシーズンタイヤには、サイドウオールに「スノーフレークマーク」と「snow」マーク、そして「M+S」マークが表記されています。

 スノーフレークマークとは、国際標準化規格認定機関「ASTM」の公式試験で、シビアスノー条件に適合したことを証明した証。このマークが付いていると冬用タイヤとして認められるので、オールシーズンタイヤはスタッドレスタイヤ同様、冬用タイヤになります。このマークの正式名称は「スリーピーク・マウンテン・スノーフレークマーク」といいます。

 snowマークは、日本において冬用タイヤであることを容易に確認できるもの。ただし冬用タイヤとしての性能を保証する効力はないといいます。

 M+Sマークの意味は、「マッド&スノー(泥&雪)」の頭文字からきています。一般的なスタッドレスタイヤもオールシーズンタイヤも、このM+Sマークが付いています。

 ちなみにこのM+Sマーク、ほかにもSUVや4×4用のオールテレーンタイヤ(A/T)やマッドテレーンタイヤ(M/T)に刻印されていることもあります。

 このA/TやM/Tは、サマータイヤに比べるとスノー路面にも対応していますが、厳密にいえば冬用タイヤではないため、冬のドライブの際は注意しましょう。

※ ※ ※

 まとめると、いま流行の兆しのあるオールシーズンタイヤは、スタッドレスタイヤと同様冬用タイヤとなるため、降雪時の高速道路での「冬用タイヤ規制」でも走行することが可能です。

 ただし、2018年シーズンからはじまった新たなチェーン規制「チェーン装着車以外通行止め」では、オールシーズンタイヤでもスタッドレスタイヤでも、チェーンを装着していないと走行することはできません。

Gallery 【画像】オールシーズンタイヤでも走行できる!? 「冬用タイヤ規制」って何?(18枚)
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