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AT限定免許が基本に!? 法改正で2025年4月からMT免許のカリキュラムが大幅変更! 教習所での声とは

MT免許の取得方法はAT限定教習+4時限に

 MT免許の取得方法が2025年4月1日から変更されました。新たなMT免許のカリキュラムの開始に伴い、4月1日から新しいカリキュラムを導入する教習所もあれば、従来のカリキュラムをしばらく継続する教習所もあります。では、新しいMT免許のカリキュラムは、具体的にどのような制度なのでしょうか。

普通車MT免許のカリキュラム変更で普通車AT限定免許が基本に
普通車MT免許のカリキュラム変更で普通車AT限定免許が基本に

 4月1日から始まる新しいMT免許のカリキュラムでは、基本的にAT車で教習を受け、AT車での教習を修了した後に、最短4時限のMT教習を受ける方法に変わります。

 警察庁の通達によると、新しいMT免許の教習は、AT車で第1段階(最短12時限)と第2段階(最短19時限)の教習を受けた後に、MT車による教習(最短4時限)を受けるという流れです。

 また、各教習所が公開している新しいMT免許のカリキュラムの流れによると、AT車で第1段階と第2段階の教習(最短31時限)の教習を受け、AT車で卒業検定を受けた後に、MT車による教習(最短4時限)を受け、MT車の試験を受けるというフローになっています。

 つまり、指定自動車教習所を卒業したほうが免許センターで学科試験を受けてMT免許の交付を受ける際には、AT限定免許の卒業証明書とMT免許に必要な限定解除の審査合格証明書が必要になるということです。

 そのため、教習所によっては、AT限定の卒業証明書を受け取った時点で免許センターに行ってもらい、学科試験を受けて運転免許にしてから限定解除の教習を開始し、試験(限定解除の審査)を受けるという流れにする場所もあります。

 AT限定免許の教習を終えてから受けるMT車の教習は最短4時限です。あくまでも最短時限数が4時限であるため、4時限以上になることもあります。

 このMT教習の最短4時限のうち、1時限は“みきわめ”の時間となるため、練習時間は実質3時限程度となります。ただし、警察庁が公表している指定自動車教習所の教習の標準に「1時限すべてを教習効果の確認(みきわめ)に当てないこと」と明記されていることからも、みきわめの時間であっても運転の練習をすることは可能です。

 みきわめの時間を含めて最短4時限で履修しなければならない項目は次のとおりです。

・クラッチペダル、チェンジレバーの取扱い
・発進および停止
・変速操作
・ブレーキ操作
・坂道の通過
・狭路(曲線・屈折=S字・クランク)の通過
・坂道発進
・踏切の通過
・方向変換および縦列駐車

 これら9項目を最短4時限(みきわめを含む)で履修するとMT免許を取得することができます。

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