信号待ちのときはセーフ? 走行中は即アウト? 自転車の「ながらスマホ」は1万2000円… “青切符”導入で反則金対象となる違反行為とネットでの反響とは
自転車にも「青切符」が導入、スマホ運転の線引きはどこにあるのか
2026年4月1日より、16歳以上の自転車運転者を対象に、信号無視や逆走といった交通違反に対して「交通反則通告制度(青切符)」が導入されました。
この交通反則通告制度とは、交通違反をした場合の手続きを簡略化するための仕組みのことです。
一定期間内に反則金を納めることで、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されます。
このときに発行される交通反則通告書が、いわゆる「青切符」と呼ばれています。
従来は、自転車の違反者が検挙された場合、すべて刑事手続きとなる「赤切符」で処理されていました。
しかし、赤切符による処理は書類作成や取調べといった手続きの負担が大きく、結果として不起訴となることも少なくありませんでした。
そこで今回の青切符導入により、手続きを迅速化しつつ、違反者への実効性のある対応が可能となった形です。
青切符を交付された場合、違反を認めるのであれば、取り締まりを受けた翌日から原則7日以内に銀行や郵便局の窓口で反則金を仮納付することになります。
反則金を納付することで行政手続きとして処理が終了し、刑事手続きには移行せず、前科がつくこともありません。

では、実際に青切符の対象となる違反とはどのようなものがあるのかを見ていきます。
まず挙げられるのが、タイトルの通り「運転中のながらスマホ」にあたる行為です。
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話をする行為や、画面を注視する行為が新たに罰則の対象となり、青切符が適用されることになりました。
この「携帯電話使用等(保持)」に該当した場合の反則金は、1万2000円と定められています。
ここで注意が必要なのは、その基準の線引きがどこにあるのかという点です。
具体的には、走行中にスマートフォンを操作したり、画面を見続けたりすることは明確に違反とされています。
一方で、信号待ちなどのために自転車を完全に停止させている状態での操作は対象外となります。
つまり、地図アプリなどを確認したい場合は、必ず安全な場所に停止してから画面を見る必要があります。
さらに、ながらスマホによって実際に交通事故を発生させるなど、交通への危険を生じさせた場合は、青切符ではなく赤切符による処理の対象となります。
この場合は、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科されることになります。
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