知らなかったでは済まされない! 雨の日に歩行者へ水たまりを“バシャッ” 乱暴な「泥はね運転」は場合によって反則金を取られることも…
歩行者に水をはねると「泥はね運転違反」に該当する
雨の日の運転で気をつけなければならないのが、歩行者や自転車に対する水はねや泥はねです。
走行中に気づかず水たまりに入ってしまい、バシャッと水をはね上げてしまった経験は多くのドライバーにあるはずです。
しかし、その際に水が歩行者にかかってしまうと、法的に罰則が適用されるケースが存在します。
道路交通法第71条の1には、「運転者の遵守事項」として明確な規定が設けられています。
具体的には、「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること」と記されています。
つまり、水たまりを通過する際に速度を落とすなどの対策を怠り、歩行者に泥水などを浴びせてしまった場合は、交通違反とみなされるわけです。
なお、この規定に違反すると「泥はね運転違反」として扱われ、車両の区分に応じた反則金が課せられます。
大型車の場合は7000円、普通自動車と二輪車の場合は6000円、小型特殊自動車と原動機付自転車の場合は5000円の反則金を納めなければなりません。

さらに、交通違反として反則金が課せられるだけでなく、歩行者の衣服を汚してしまった場合には、民事上の責任としてクリーニング代などの損害賠償を請求されることも考えられます。
くわえて、水はねは歩行者に対する迷惑行為にとどまらず、交通安全上の危険も引き起こします。
対向車とすれ違う際に大きな水しぶきを上げると、相手のクルマのフロントガラスを覆い、急激に視界を塞いでしまう恐れがあります。
この際、前方が見えなくなった対向車がパニックに陥り、急な操作を行えば、大事故につながるリスクが高まります。
このように他者の安全を脅かす行為でもあるため、雨天時や路面が濡れている状況では、慎重な運転操作が求められます。
たとえ雨が上がった後の晴天時であっても、路上に水たまりが残っている状況では、歩行者の存在を意識した運転が必要です。
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