自転車ヘルメットの「着用努力義務化」から3年… 罰則はあるの? いまの現状は? 着用の有無で致死率は2倍以上に!?
すべての自転車利用者が対象、努力義務化の中身とは
道路交通法第63条の11では、自転車の運転者に対して乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならないと定められています。
これは運転者本人だけの話ではありません。
同条第2項では、他人を自転車に乗車させる際にも、その同乗者にヘルメットをかぶらせるよう努めなければならないと規定されています。
さらに第3項では、児童や幼児を保護する責任のある保護者に対して、その児童や幼児が自転車を運転する際にヘルメットをかぶらせるよう努めなければならないとされています。
つまり、大人から子供まで、自転車に関わるすべての人が努力義務の対象に含まれているというわけです。
ただ、この法律には罰則規定が設けられていません。
あくまで「努めなければならない」という表現にとどまっているため、着用しなかったからといって反則金や罰金が科されることはないというのが現状です。
言い換えれば、着用するかどうかは最終的に利用者自身の判断に委ねられているというわけです。

一方、自治体によっては独自の条例でより踏み込んだ内容を定めているケースもあります。
たとえば東京都の条例では、児童の保護者に対して、反射材の利用とあわせてヘルメットを着用させる等の必要な対策をおこなうよう努めることが定められています。
くわえて、65歳以上の高齢者については、その親族や同居人がヘルメットの着用について助言するよう努めなければならないという規定も設けられています。
また、成人を含む一般の自転車利用者に対しても、ヘルメットなど交通事故の被害を軽減する器具を利用するよう努めることが条例で示されています。
このように、国のルールに加えて自治体レベルでも重層的に着用を促す仕組みが整えられているというわけです。
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